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札幌高等裁判所 昭和28年(ネ)24号 判決

控訴人 水島修

右代理人 長谷川毅

〈外一名〉

被控訴人 国

右代表者 法務大臣 小原直

右指定代理人 館忠彦

〈外二名〉

主文

原判決中控訴人敗訴の部分を左の通り変更する。

控訴人に対し被控訴人国は金五十万円及びこれに対する昭和二十六年九月二十日以降完済に至るまで年五分の割合による金員を、被控訴人遠藤安太郎は金弐拾弐万円及びこれに対する同年同月十八日以降完済に至るまで年五分の割合による金員を各支払うべし。

控訴人の被控訴人等に対するその余の各請求を棄却する。

訴訟費用はこれを五分しその各二を控訴人及び被控訴人国の負担とし、その一を被控訴人遠藤安太郎の負担とする。

此の判決は控訴人勝訴の部分に限り、被控訴人国に対し金拾五万円、被控訴人遠藤安太郎に対し金八万円の各担保を供するときは仮りにこれを執行することが出来る。

事実

訴訟代理人は、原判決中控訴人勝訴の部分を除きその余を取消す、控訴人に対し被控訴人国は金百万円、被控訴人遠藤安太郎は金九十七万円及びいずれもこれに対する昭和二十六年九月十八日以降完済に至るまで年五分の割合による金員を支払うべし、訴訟費用は第一、二審共被控訴人等の負担とする、との判決ならびに仮執行の宣言を求め、被控訴人等は、本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする、との判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述は、

控訴代理人において、

一、本件事故はCIC勤務の米軍人から招待された函館地区警察署長遠藤正がその会合を辞去し本件自動車に乗つて官舎に帰還した後その自動車を運転していた被控訴人遠藤安太郎がこれを同警察署の車庫に収める途上発生したものである。

ところで、その当時我が国は連合軍によつて占領せられ、その管理の下にあつたから同署長が連合軍の機関たるCIC所属の米軍人から招待されてこれに出席することは、その当時の我が国の公務員として、職務に附随する当然の儀礼的な行為であつたのである。従つて被控訴人遠藤安太郎が同署長の命令によつて右会合に出席する同署長の送迎のため自動車を運転することもやはり同署勤務の巡査たる同被控訴人の職務であつたものと云はなければならない。而して被控訴人遠藤安太郎が右自動車を車庫に収容するまではその職務は終らないのであるからその途上発生した本件事故は同被控訴人が職務を行うにつき生じたものにほかならない。

二、仮りに被控訴人国に対して民法第七百十五条又は国家賠償法第一条によつてその責を問うことが出来ないとしても、本件自動車は国家警察函館地区警察署所属の公用車であつて、同法第二条第一項にいわゆる公の営造物と云うべきところ、本件事故発生当時その管理が十分でなかつたために、(イ)そのヘツドライトに故障があつて光線が暗く前方十五、六米内外しか照すことができなかつた、のみならず、(ロ)ブレーキに故障があつて急停車の際にその用をなさなかつた、のであつて本件事故はこれ等の点について本件自動車の管理に瑕疵があつたために生じたのである。

すなわち、本件自動車にはこの様な故障があつたため、被控訴人遠藤安太郎は事故の際十五、六米の近距離に接近してはじめて前方安全地帯の附近に立つてゐる人を発見したが、本来自動車は交通法規上原則として車道左側を通行すべく中央の電車軌道上を通行すべきではなかつたから、この様な場合には即座に急停車の措置をとるべきであつたのである。しかるに同被控訴人は本件自動車が急停車の際故障が起きることを知つておりそのため反つて事故の生ずることをおそれ、やむなく急拠ハンドルを右に廻したが既に時機を失しついに本件事故を発生せしめるに至つたのである。されば本件事故は被控訴人遠藤安太郎の過失と相俟つて自動車の管理上の瑕疵に基因して生じたものである。よつて予備的に国家賠償法第二条によつて同額の損害賠償の請求をなすものである。

三、なほ控訴人が函館地区警察署長遠藤正から被控訴人ら主張の様に金七万円を受領し、これによつて一切を解決する旨の示談をなしたのは、原判決記載の事情によるほか国の営造物たる本件自動車の管理上の瑕疵を理由とする前項の請求をなすことが出来ないものと誤解したことによるものであつて、此の契約は意思表示の要素に錯誤があつたから無効である。

と述べ、

被控訴人国の代理人において、

控訴人主張の右一、の事実中、本件事故がその主張の如き経過によつて発生したことは認めるが、右事故が訴外遠藤正又は被控訴人遠藤安太郎の職務の執行につき生じたものであるとの点はこれを否認する。

控訴人主張の右二、の事実中、本件自動車が公の営造物であること及びヘツドライトに多少の故障があつたことは認めるがその余の事実は否認する。ヘツドライトが多少暗くても通常運転するについて別に支障はなかつたから本件事故は専ら被控訴人遠藤安太郎の過失によつて生じたものであつて自動車の管理に瑕疵があつたことに基因して生じたものではない

控訴人主張の右三、の錯誤の事実はこれを否認する。

なお、函館地区警察署長遠藤正が控訴人に支払つた金七万円は同署長において、本件事故は被控訴人遠藤安太郎の私用中に生じたもので国に法律上の責任はないと考へたが道義的にはその責任を痛感したので同署が防犯協会その他の警察署の外廓団体から寄附を受けた金員の中より支払つたもので、これにより控訴人は本件に関し国に対する一切の請求権を放棄したのである。

とのべ、

被控訴人遠藤安太郎において、

控訴人主張の前記三、の錯誤の事実はこれを否認する。

とのべたほかは原判決事実摘示と同一であるから、ここにこれを引用する。

証拠として、控訴代理人は甲第一ないし第四号証、甲第五号証の一ないし五、甲第六号証の一、二、甲第七号証を提出し、原審ならびに当審証人水島彦一の証言、原審証人水島フミ、同増子安治、同中川増見、当審証人平田淳二の各証言及び原審ならびに当審における控訴本人訊問の結果、当審における被控訴人遠藤安太郎本人訊問の結果を援用し、乙第一号証の成立を認め、被控訴人国の代理人は乙第一号証を提出し原審証人遠藤正、同斎藤喜蔵の各証言、原審における被控訴人遠藤安太郎本人訊問の結果を援用し、甲第一号証ないし甲第五号証の五の成立を認め甲第六号証の一の中郵便官署作成部分の成立は認めるが、その余の部分の成立は知らない。甲第六号証の二、甲第七号証の成立は知らないと答へ、被控訴人遠藤安太郎は甲第一ないし甲第五号証の五の各成立を認めた。

理由

第一、控訴人の被控訴人国に対する請求の当否について判断する。

(一)  国の公権力の行使に当る公務員の不法行為について国に対して損害賠償の請求をなすには民法第七百十五条の規定によるべきではなく国家賠償法第一条第一項の規定によるべきものであることは同法第四条の規定によつて明かである。

ところで、本件は控訴人の主張によれば、国の警察権の行使に当る公務員たる国家警察函館地区警察署勤務の巡査遠藤安太郎の警察活動に基く損害について国に対して賠償を請求する場合であるから、この場合に民法第七百十五条の規定の適用なきことは明かである。されば同法同条の規定による控訴人の本訴請求はその主張自体よりして理由なきものと云はなければならない。

(二)  よつて次に国家賠償法第一条第一項の規定による請求について判断する。

(1)  控訴人主張の原判決事実摘示中の請求原因の記載の一、の事実ならびにその際被控訴人遠藤安太郎に同請求原因の二、記載の如き過失があつたことは当事者間に争がなく、なお成立に争ない甲第一号証、甲第三号証ならびに原審及び当審に於ける被控訴人遠藤安太郎本人の供述を綜合すると、被控訴人遠藤安太郎が本件自動車を運転して事故の現場にさしかかり前方十五米位の進行途上に立つてゐる人がゐることを認めた際、道路中央の電車の軌道上には進行中の電車はなく、いつでも自動車を道路中央に回避することが出来る状態にあつたこと、而して同被控訴人は本件自動車に後記のような制動器の故障があつて急停車がきかないおそれがあることを知つてゐたのであるから、なおさら前方に立つてゐる人々の動静に注意し早期に自動車を右側道路中央に回避すべきであつたに拘らず漫然進行しその機を失い安全地帯の前方約四、五米の近距離に接近してはじめて回避の措置をとつたために自動車を安全地帯に衝突せしめるに至つたことが認められる。

もつとも交通法規上自動車は原則として左側を通行すべく、やむを得ない場合以外は道路中央又は電車軌道上を通行してはならないことになつてゐるが、前記の様な場合に被控訴人遠藤安太郎が本件自動車を道路中央の電車軌道上に回避することはやむを得ない措置として当然許さるべきである。

されば同被控訴人には此の様に早期に自動車を回避すべきであつたのに不注意によりこれを怠つた点においても過失があつたものと云はなければならない。

(2)  よつて次に本件事故が被控訴人遠藤安太郎の職務を行うについて生じたものであるか否かの点につき按ずるに、原審証人遠藤正、同斉藤喜蔵の各証言ならびに原審及び当審における被控訴人遠藤安太郎の供述を綜合すると、被控訴人遠藤安太郎は当日CIC所属の米軍人招待の会合に出席した函館地区警察署長遠藤正を午後六時頃本件自動車で函館市万代町の同人の官舎に送つた後、同署長から直ちに同署へ帰るように命ぜられたに拘らず、無断で右自動車を使用して自分の私用を果すために警察署とは方向を異にする同市蓬莱町の友人桑高某方を、次いでやはり同町の奈良某方を訪れて雑談に時を過し、ようやく午後九時半頃本件自動車を運転して署へ帰るため同町から十字街を右折して函館駅前にさしかかつた際本件事故を惹起したものであること、右官舎から地区警察署へ到る通常の経路においては同駅前を通過する必要はなかつたことが認められるのである。

されば被控訴人遠藤安太郎の、前記会合に出席する署長遠藤正を送迎する行為が同被控訴人の警察官としての職務に関係があろうとなかろうと、とにかく本件事故の発生したときにおいては同被控訴人は全く私人としての自己の交際のために本件自動車を運転してゐたものと認めざるを得ないから本件事故の発生は同被控訴人の警察官としての職務に全く関係がなかつたものと云うべきである。

(3)  さすれば、本件事故が被控訴人遠藤安太郎の職務の執行について生じたことを前提とする控訴人の国家賠償法第一条第一項の規定による本訴請求はその余の争点につき判断するまでもなく理由なきこと明かである。

(三)  そこで更に国家賠償法第二条第一項の規定による請求について判断する。

(1)  前記甲第一号証ならびに甲第三号証の各記載の内容を綜合すると、本件自動車には、(イ)、ヘツドライトの光度が通常より弱く前方十五、六米位しか照射することが出来ない故障があつたこと、また(ロ)、制動器に故障があつて他の部品で間に合せてゐたために、通常の制動には支障はないが急停車の際にはオイルキヤツプがはづれて制動がきかなくなる危険があつたことが認められる。此の認定を覆へすに足る証拠はない。

(2)  而して本件自動車が国家警察函館地区警察署所属の公用車であつたことは当事者間に争がないから、国家賠償法第二条第一項にいわゆる公の営造物たることは明かであつて、これについて右(1)の如き故障があつたことはその管理に瑕疵があつたものと云うべきである。

(2)  よつて本件事故の発生と本件自動車の此の様な管理上の瑕疵との間の因果関係の存否について考察するに、成立に争ない甲第一及び第三号証の各記載内容によれば、被控訴人遠藤安太郎が前記(二)の(1)記載の如く安全地帯より十五、六米の近距離に接近してはじめてその附近車道上に数人の人が立つてゐるの発見し、それ以前に発見することが出来なかつたのは本件自動車のヘツドライトの照度が弱かつたことに基因するものであること、また同被控訴人はその際本件自動車に前記の如き制動器の故障があることを意識してゐたので急停車の措置を講じてもその効果がなく反つて事故を発生せしむべきことを懸念しやむなく速力をやや減じただけで急停車の措置に出でず自動車を右側道路中央に回避したものであることが認められる。

されば本件自動車に前記の様な管理上の瑕疵がなく早期に車道上の人影を発見することが出来、又は急停車の措置を講ずることが出来たならば本件事故の発生は未然に防止し得たであろうことは容易に推測し得るところであるから本件事故は前記の様な被控訴人遠藤安太郎の過失と相俟つて本件自動車のこの管理上の瑕疵にもその原因があつたものと云はなければならない。

(4)  さすれば被控訴人国は国家賠償法第二条第一項の規定によつて控訴人に対し前記傷害による精神上の損害を賠償すべき義務があるから、その数額について考慮するに、控訴人が前記の如き傷害を蒙つた結果直ちに病院に収容せられ、その後病勢悪化してついに昭和二十三年八月十日左足を下腿部から切断するに至つたことは当事者間に争がなく、また原審証人水島フミの証言及び原審ならびに当審における控訴本人の供述によれば、控訴人は現在二十五才の独身の青年で引続き母フミの許から貯金局函館支局に勤務してゐるが、この様な不具者となつたために動作が極めて不自由で日常母の介抱を受け、勧務上も多大の支障があるのみでなく冬期には傷跡に疼痛を感じ季節の変り目などには頭痛を伴うなどのため将来永く精神上の苦痛を耐へなければならない状態であること、そして一方控訴人の治療費その他の本件傷害による諸経費及び当座の義足代等はすべて国家警察函館地区署長遠藤正の取計いによつて支弁せられたなどの諸事実が認められ、なお控訴人が昭和二十三年十一月二十四日同署長より慰藉料と云う名義で金七万円を受領したことは当事者間に争がない。

而してこのような事実と本件事故発生の経過等諸般の事情を考慮すると被控訴人国において控訴人に支払うべき慰藉料の額は金五十万円をもつて相当とする。

(5)  ところで控訴人が昭和二十三年十一月二十四日国家警察函館地区署長遠藤正より慰藉料と云う名義で金七万円を受領し、これによつて一切を解決するとの示談をなしたことは前記の通り当事者間に争がない。しかしながら此の示談は控訴人が右金員を受領することによつて国家賠償法による国に対する損害賠償請求権をまで放棄する趣旨に出でたものとは考えられないし、原審ならびに当審証人水島彦一の証言によると、控訴人が此の様な示談をしたのは控訴人において、同署長等より、本件事故による傷害の治療費約十万円について控訴人の勤務先である貯金局から同額の保険金の給付を受けることが出来ると告げられ、そのように信じてこれをなしたものであるが、その後予期に反してこの給付は、右治療費を控訴人自身が支出したものでないことを理由として支給を受けることが出来なかつたことが認められるから、右金七万円によつて一切を解決するとの控訴人の前記意思表示はそれがどのような趣旨のものであつても控訴人の錯誤に基く無効のものと云はなければならないのである。

されば控訴人はこれによつて本件損害賠償請求権を放棄したとの趣旨の被控訴人国の主張は理由なきこと明かである。

第二、控訴人の被控訴人遠藤安太郎に対する請求について判断する。

(一)  控訴人主張の原判決事実摘示中の請求原因の一、記載の事実は同被控訴人との間においても争がなく、またこの様な事故の発生について同被控訴人に過失があつたことは前記第一、(一)の(1)において判断した通りである。

(二)  されば被控訴人遠藤安太郎もまた控訴人に対して前記傷害による精神上の損害を賠償すべき義務があるが、此の場合には前記の国に対する国家賠償法第二条の規定による場合と異りその精神上の損害額の算定をなすについて加害者たる同被控訴人の側の事情、即ちその社会的地位、職業、資産、過失の大小その他諸般の事情をも考慮すべきであるから、その慰藉料の金額は被控訴人国が同法同条の規定によつて支払うべき前記の金額と同一であるべきいわれはなく、別個にこれを算定すべきである。

而して、原審及び当審における被控訴人遠藤安太郎の供述ならびに当審における控訴本人の供述を綜合すると、被控訴人遠藤安太郎は深くその責任を感じ、控訴人の入院中たびたび見舞に行き自ら輸血のための血液を提供するなどして献身的に看護に従事したこと、同被控訴人は本件事故のため職を免ぜられ過失傷害罪として罰金千円に処せられ、現在は北海道渡島支庁に勤務して月八千円を給せられてゐること、が認められ、この様な事実と前記第一、(三)の(4)に於いて考慮した諸事情(この事実は被控訴人遠藤安太郎との間においてもすべて同様に認定し得る)を綜合して考慮すると同被控訴人が支払うべき慰藉料は金二十五万円をもつて相当とする。

(三)  ところで被控訴人遠藤安太郎は、控訴人はその後函館地区警察署長遠藤正から金七万円を受領しこれによつて一切を解決する旨の示談をなし同被控訴人に対しても慰藉料の請求権を放棄したと主張するが、控訴人が同署長との間にこの様な示談をしても同被控訴人に対して何等の効力をも及ぼすいわれはないのみならず控訴人のこの意思表示は前記の通りその要素に錯誤のある無効のものであるから同被控訴人の右主張は採用の限りでない。

(四)  なお、被控訴人遠藤安太郎は、控訴人は当初医師から膝下より切断することをすすめられたのにこれを拒絶したため病勢悪化してついに大腿部中央から切断せざるを得なくなり、このため本件事故による損害が増大したのであるから、この事実は控訴人の責に帰すべき事情として慰藉料の算定について斟酌さるべきであると主張するが、傷害のため手足を切断しなければならなくなつたような場合にはなる可くこれを小部分に止めたいと考へるのは人情の常態であるから、そのため病勢が悪化してもその責を問うことは出来ないのみでなく、控訴人が膝下より切断すべき旨の医師の勧告を拒絶した事実についてはこれを認めるに足る証拠がないから控訴人の右の主張もやはり採用することが出来ない。

第三、さすれば、控訴人に対し、被控訴人国は慰藉料として金五十万円を、被控訴人遠藤安太郎は同じく金二十五万円を、それぞれこれらの金額に対する本件訴状送達の翌日たること記録上明かである昭和二十六年九月二十日ならびに同年同月十八日以降各完済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を附して支払うべき義務があるところ、この両者の義務は法律上別個の原因に基くものであるから各独立のものであつてその間に関連はないが同一の損害について二重に賠償を受け得べき理由はないから一方が弁済すればその限度において双方の義務が消滅するものと云うべきである。

よつて控訴人の本訴請求は右認定の部分において正当として認容すべく、その余は失当としてこれを棄却すべきであるから、原判決中控訴人敗訴の部分を変更すべきものとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第九十六条、第八十九条、第九十二条、第九十三条を、仮執行の宣言について同法第百九十六条を適用して主文の通り判決する。

(裁判長裁判官 原和雄 裁判官 山崎益男 松永信和)

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